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子ども・子育て支援金制度とは?令和8年4月開始の新制度をわかりやすく解説

今回は、「子ども・子育て支援金制度」についてご案内いたします。
本制度は令和8年4月から開始予定の新しい制度で、
子育て世帯への支援を充実させるために、社会全体で広く負担する仕組みとして創設されます。
社会保険料とあわせて徴収される新たな負担となる点が特徴です。
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1.子ども・子育て支援金制度とは
本制度は、次のような子育て支援策の財源に充てるために設けられています。
① 児童手当の拡充
② 育児時短就業給付
③ 育児期間中の国民年金保険料免除
④ 妊婦のための支援給付
⑤ 出生後休業支援給付
⑥ こども誰でも通園制度
簡単に言うと、子育てに関するさまざまな給付や支援を強化するための財源を、社会全体で負担する制度です。
なお、各制度の詳細や手続きについては、こども家庭庁のホームページで確認することができます。
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2.誰が負担するのか(対象者)
支援金は、次の医療保険制度に加入している方が対象となります。
① 健康保険(会社員の方など)
② 国民健康保険(自営業・フリーランスの方など)
③ 後期高齢者医療制度
つまり、ほとんどの方が何らかの形で負担の対象になる制度です。
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3.負担額のイメージ
例えば、会社員の方で健康保険に加入している場合、
給与に応じて一定割合が社会保険料と併せて徴収されます。
一例として、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の場合、
・本人負担:標準報酬の 0.115%
・会社負担を含めた全体:0.23%
となっており、会社と本人で半分ずつ負担する仕組みです。
※実際の負担率は今後変更される可能性があります。
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4.給与計算への影響(実務上の注意点)
給与計算を担当されている方は、次の点に注意が必要です。
① 給与からの控除項目が1つ増える
② 社会保険料と同様に毎月徴収が必要
③ システム対応(給与ソフトの設定変更)が必要になる可能性
また、本制度は令和8年4月から開始されるため、
実際の納付は令和8年5月分からとなる点にも注意が必要です。
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5.実務上のポイント
本制度は比較的小さな負担率ではありますが、
・毎月の給与から継続的に徴収される
・社会保険料と同様に取り扱われる
という点から、従業員の手取り額に影響が出ます。
そのため、企業側としては、
・従業員への事前周知
・給与明細への表示方法の検討
などの対応も重要になります。
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最後に
本コラムの内容は、令和8年3月2日現在公表されている情報に基づいて作成しております。
制度の詳細や負担率については、今後変更される可能性がありますのでご留意ください。
対応に不安がある場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
また、実務への影響は企業の状況によって異なります。
個別具体的な相談につきましては、社会保険労務士へのご相談をお願いします。

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