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防衛特別法人税について

今回は、新たに創設された「防衛特別法人税」についてご案内いたします。

この税金は、日本の防衛力を強化するための財源を確保する目的で新しく導入されるものです。一定以上の利益を出している法人が対象となります。

1.制度の対象となる法人

防衛特別法人税は、法人税を年間500万円超 納める法人が対象になります。
ここでいう法人税500万円とは、各種税額控除を適用する前の金額です。

では、どれくらいの所得があると対象になるのでしょうか。
中小企業向けの軽減税率を使って試算すると、おおよそ次のような水準になります。

①所得800万円までの部分:税率15%(120万円=800万円×15%)

②所得800万円超の部分:税率23.2%

③800万円=120万円÷15%

④16,379,310円=(500万円-120万円)÷23.2%

⑤24,379,310円=③+④

 

課税される所得が約2,400万円を超えると、防衛特別法人税の対象になる目安となります。

※あくまで概算であり、実際の税額は各社の状況により異なります。

2.制度の開始時期

防衛特別法人税は、
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

例えば、

  • 9月決算の法人の場合
    令和8年10月から令和9年9月の事業年度から対象となります。

3.税額の計算方法

防衛特別法人税は、次の手順で計算します。

  1. 法人税額(各種控除等前の金額)
  2. 基礎控除:500万円
  3. 税率:4%

計算式
(法人税額 - 500万円)× 4% = 防衛特別法人税

つまり、法人税が500万円を超えた部分に対して、同税に4%が上乗せして課税されるという仕組みです。

※なお、次の制度を適用している法人については、計算方法が異なりますのでご注意く

ださい。

  • グループ通算制度
  • 留保金課税制度

4.申告・納付の時期

申告と納付の期限は、
原則として「決算日から2か月以内」となります。

法人税の申告期限の延長をしている場合は、それにあわせて防衛特別法人税も期限が延びます。

実務上は、法人税の申告と一緒に申告・納付する形になります。

最後に

本コラムの内容は、令和7年12月1日現在の法令に基づいて作成しております。
できるだけ専門用語を使わず、わかりやすい表現でご説明しておりますが、一部、法律上の正確な定義とは表現が異なる場合がありますのでご了承ください。

また、税金の取扱いは、事業内容や取引の形態、会社規模などによって異なる場合があります。
実際の適用については、必ず個別の検討が必要です。

ご不安がある方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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