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ミニマムタックスとは?令和9年からの改正内容を税理士が分かりやすく解説

こんにちは。台東区入谷で税理士をしております、向笠です。
今回は、「ミニマムタックス」について解説します。
「ミニマムタックス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
あまり聞きなれない言葉ですが、株式や不動産などを売却して大きな利益が出た場合には、その年分の所得税に関係する可能性があります。
特に、令和9年分(2027年分)からは制度が大きく変更されるため、株式や不動産などの売却を予定している方は注意が必要です。
ミニマムタックスとはどのような制度なのか、どのような人が対象となるのか、具体的な計算例を使って分かりやすく解説します。
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1 ミニマムタックスとは?
ミニマムタックスとは、簡単にいうと、所得が非常に大きい人について、所得税の負担が一定水準を下回らないようにするための制度です。
正式には「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」といい、令和5年度税制改正によって導入され、令和7年分の所得税から適用されています。
なぜ、このような制度が作られたのでしょうか。
所得税は、所得の種類によって税金の計算方法が異なります。
例えば、会社員の給与などについては、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が適用され、所得税の税率は最高45%となります。
一方、株式の売却益や不動産の売却益などについては、給与などとは別に税金を計算する「分離課税」という方法が使われます。上場株式等の売却益については、所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が基本的な税率となります。
そのため、所得の大部分が株式の売却益などである場合、所得が非常に大きくなっても、所得全体に対する税負担率が給与所得などを中心とする場合より低くなることがあります。
そこで、所得が非常に大きい人については、通常の方法で計算した所得税額と一定の計算方法で求めた税額を比較し、通常の所得税額が下回っている場合には、その差額を追加で納める仕組みが設けられました。
この制度が、一般に「ミニマムタックス」と呼ばれています。
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2 ミニマムタックスの対象となる人
ミニマムタックスの対象となるかどうかは、「基準所得金額」という金額を使って判定します。
基準所得金額とは、簡単にいうと、給与所得、事業所得、不動産所得などに、株式の売却益や不動産の売却益など、一定の分離課税の所得を合計した金額です。
現在の制度では、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、ミニマムタックスの計算を行います。
ただし、基準所得金額が3億3,000万円を超えたら、必ず追加の税金が発生するわけではありません。
通常の方法で計算した所得税額と、ミニマムタックスの計算方法によって算出した金額を比較し、ミニマムタックスの計算額の方が大きい場合に、その差額が追加の所得税となります。
国税庁も、次のような計算方法を示しています。
①通常の方法で計算した所得税額
②(基準所得金額-3億3,000万円)×22.5%
そして、②が①を上回る場合に、その差額が追加の所得税として課税されます。
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3 令和9年分からミニマムタックスが変更されます
令和8年度税制改正により、令和9年分の所得税からミニマムタックスの計算方法が変更されます。
現在は、基準所得金額から差し引く金額が3億3,000万円、税率が22.5%となっています。
これが令和9年分以降は、次のように変更されます。
現在 令和9年分以降
特別控除額 3億3,000万円 1億6,500万円
税率 22.5% 30%
つまり、令和9年分以降は、
①基準所得金額から1億6,500万円を差し引く
②その金額に30%を乗じる
という計算方法に変更されます。
そして、この金額が通常の所得税額を上回る場合には、その差額を追加で納めることになります。
財務省によれば、この改正は令和9年分の所得税から適用されます。
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4 なぜミニマムタックスが必要なのか?
ここまでの説明だけでは、「なぜこのような制度が必要なのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
例えば、会社員として給与を1億円受け取った場合、給与所得には所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されます。
一方、株式の売却益などには、給与所得とは異なる税率が適用されます。
そのため、非常に大きな所得があっても、その所得の大部分が株式の売却益などであれば、所得全体に対する所得税の負担率が低くなる場合があります。
ミニマムタックスは、このような所得の種類による税負担の違いを調整し、非常に大きな所得がある人についても、一定水準以上の所得税を負担してもらうことを目的とした制度と考えると分かりやすいでしょう。
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5 5億円の株式売却益があった場合
それでは、実際にミニマムタックスによって税負担がどの程度変わるのか、5億円の株式売却益があった場合を例に確認してみましょう。
(1) 現在の計算方法
①まず、通常の方法で所得税を計算します。
所得金額が5億円で、所得全体に15%の税率が適用されるとすると、
5億円 × 15% = 7,500万円
となります。したがって、通常の方法で計算した所得税額は7,500万円となります。
②次に、ミニマムタックスの計算を行います。
現在は、基準所得金額から3億3,000万円を差し引きます。
5億円 - 3億3,000万円 = 1億7,000万円
③上記②で計算した1億7,000万円に22.5%を乗じます。
1億7,000万円 × 22.5% = 3,825万円
④通常の所得税額と、ミニマムタックスの計算額を比較します。
通常の所得税額 7,500万円
ミニマムタックスの計算額 3,825万円
となり、3,825万円 < 7,500万円となります。
この場合、通常の所得税額の方が大きいため、ミニマムタックスによる追加の税負担は発生しません。
(2) 令和9年分以降の計算方法
令和9年分以降は、基準所得金額から差し引く金額が1億6,500万円となり、税率も30%に変更されます。
①まず、通常の方法で所得税を計算します。
5億円 × 15% = 7,500万円
②次に、基準所得金額から1億6,500万円を差し引きます。
5億円 - 1億6,500万円 = 3億3,500万円
③②で計算した3億3,500万円に30%を乗じます。
3億3,500万円 × 30% = 1億50万円
④通常の所得税額と、ミニマムタックスの計算額を比較します。
通常の所得税額 7,500万円
ミニマムタックスの計算額 1億50万円
となり、1億50万円 > 7,500万円となります。
⑤通常の所得税額を上回る部分が、ミニマムタックスによる追加の所得税となります。
1億50万円 - 7,500万円 = 2,550万円
⑥したがって、令和9年分以降は、通常の所得税7,500万円に加えて、2,550万円の所得税が追加されることになります。
7,500万円 + 2,550万円 = 1億50万円
このように、所得が株式の売却益のみで5億円ある場合、今回の単純な計算例では、現在の制度ではミニマムタックスによる追加負担はありませんが、令和9年分以降は2,550万円の追加負担が発生することになります。
なお、上記は、所得全体に15%の税率が適用される場合を前提とした簡単な計算例です。実際の税額は、所得の種類や所得控除などによって異なります。
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6.どのような場合に注意が必要?
ミニマムタックスについて、特に注意したいのが、株式や不動産などを売却して、一時的に大きな所得が発生する場合です。
例えば、次のようなケースでは、ミニマムタックスの対象となる可能性があります。
・保有している上場株式等を大量に売却した場合
・事業承継やM&Aなどに伴って非上場株式を売却した場合
・多額の土地や建物を売却した場合
・株式の売却益と給与所得など、複数の所得が同じ年に発生した場合
特に、株式や不動産の売却は、売却する年によって所得金額が大きく変わることがあります。
そのため、「売却した後に税金を計算する」のではなく、売却する前にミニマムタックスの影響を確認することが重要です。
また、令和9年分以降は、ミニマムタックスの計算方法が大きく変更されるため、株式や不動産などの売却を予定している場合には、売却時期についても検討する必要があります。
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7.まとめ
今回は、ミニマムタックスについて解説しました。
ミニマムタックスとは、非常に大きな所得がある人について、所得税の負担が一定水準を下回らないようにするための制度です。
現在は、基準所得金額から3億3,000万円を差し引いた金額に22.5%を乗じて計算した金額と、通常の所得税額を比較します。
一方、令和9年分以降は、
(基準所得金額-1億6,500万円)×30%
という計算方法に変更されます。
そのため、株式や不動産などの売却によって大きな所得が発生する場合には、令和9年分以降、ミニマムタックスによる追加の税負担が生じる可能性があります。
特に、株式の売却や不動産の売却、事業承継などを予定している方は、売却する前に税額を試算しておくことをおすすめします。
当事務所では、株式・不動産の売却や事業承継などに伴う税務について、事前の税額シミュレーションや税務相談を行っております。
ミニマムタックスについてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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最後に
本コラムの内容は、令和8年4月1日時点の法令に基づいて作成しております。
できる限り専門用語を使用せず、分かりやすい表現を用いております。そのため、一部、法律上の正式な表現とは異なる場合や、説明を簡略化している箇所があります。
また、税務上の取扱いは、事業内容や取引内容などの個別事情によって異なる場合があります。実際の適用に当たっては、個別の検討が必要となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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