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中小企業投資促進税制とは?対象となる設備・特別償却・税額控除の概要について

こんにちは。台東区入谷で税理士をしております向笠です。
今回は、「中小企業投資促進税制」についてご紹介いたします。
設備投資は、生産性の向上や業務の効率化につながる一方で、多額の費用がかかることも少なくありません。
中小企業投資促進税制は、中小企業等が一定の設備を購入し、事業で使用した場合に、通常より多く費用として計上できる「特別償却」や、法人税(個人事業主の場合は所得税)を控除することができる「税額控除」の適用を受けられる制度です。
今回は、株式会社を例に制度の概要をご紹介いたします。
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1 対象となる事業者
対象となるのは、青色申告を行っている一定の中小企業等です。
主な要件は次のとおりです。
 ①従業員数が1,000人以下であること
 ②資本金が1億円以下であること
 (大規模法人から出資を受けている子会社などは対象とならない場合があります。)
なお、税額控除の適用を受ける場合は、資本金3,000万円以下が要件となります。
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2 対象となる業種
対象となる業種は39業種ありますが、例えば次の業種が対象となります。
 ①製造業
 ②建設業
 ③卸売業
 ④倉庫業
 ⑤小売業
 ⑥飲食店業
 ⑦情報通信業
 ⑧不動産業
 ⑨医療業
 ⑩物品賃貸業
 ⑪サービス業(一部対象外となる業種があります。)
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3 対象となる資産
対象資産は次のとおりです。
 ①機械・装置
  1台または1基の購入価額が160万円以上(その管理のおおむね全部を他者に委託する等の要件に該当するものは除かれます。)
 ②測定工具・検査工具
  1台または1基120万円以上
  (40万円以上のものを複数購入し、合計120万円以上となる場合を含みます。)
 ③ソフトウェア
  1つ70万円以上
  (複数購入して合計70万円以上となる場合を含みます。なお、複写販売用の原本や開発研究用のもの、一部のサーバー用OSなどは対象外です。)
 ④貨物自動車
  車両総重量3.5トン以上の一定の普通貨物自動車
 ⑤内航船舶
  一定の要件を満たすもの
なお、購入価額に消費税を含めるかどうかは、消費税の経理方法(税込経理・税抜経理)によって異なります。
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4 特別償却
特別償却を選択した場合は、通常の減価償却費に加え、購入価額(内航船舶は購入価額の75%)の30%を追加して費用に計上することができます。
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5 税額控除
税額控除を選択した場合は、購入価額(内航船舶は購入価額の75%)の7%を法人税額から控除することができます。
ただし、控除できる金額には、その事業年度の法人税額の20%までが限度となります。
控除しきれなかった部分は、一定の要件を満たす場合に、翌事業年度へ繰り越して控除ができます。
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6 手続き
制度の適用を受けるためには、確定申告書に所定の明細書を添付する必要があります。
また、特別償却と税額控除のいずれかを選択できる場合には、その選択内容を申告書へ記載する必要があります。
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7 まとめ
中小企業投資促進税制は、設備投資を行う中小企業にとって、税負担を軽減できる有効な制度です。
現在は、令和9年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産が対象となっています。
なお、本制度はこれまでも適用期限が延長されてきた経緯がありますが、今後の税制改正によって制度内容が変更される可能性があります。
当事務所では、原則として特別償却を適用する前提で手続きを進めております。
税額控除の適用をご希望の場合や、どちらを選択した方が有利か検討したい場合は、事前にご相談ください。
設備投資は金額が大きくなることが多く、適用できる税制によって税負担が大きく変わることがあります。
設備投資をご検討の際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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最後に
本コラムの内容は、令和8年4月1日時点の法令に基づいて作成しております。
できる限り専門用語を使用せず、分かりやすい表現を用いております。そのため、一部、法律上の正式な表現とは異なる場合や、説明を簡略化している箇所があります。
また、税務上の取扱いは、事業内容や取引内容などの個別事情によって異なる場合があります。実際の適用に当たっては、個別の検討が必要となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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