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コラム
こんにちは。入谷で税理士をしている向笠です。
今回は、「社宅」に関する税務上の取扱いについてご案内いたします。
社宅というと、従業員向けの福利厚生制度というイメージがあるかもしれません。
しかし、実際には代表取締役や取締役などの役員も利用することができます。
また、社宅制度を適切に利用することで、従業員や役員の税負担を抑えられる場合があります。
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1.社宅制度の概要
個人事業主や法人(以下「会社等」)が、従業員や役員(以下「従業員等」)に住宅を社宅として貸し、一定額の家賃(以下「賃料相当額」)を受け取っている場合には、原則として従業員等に所得税は課されません。
例えば、
• 会社が第三者から月30万円でマンションを借りる
• 従業員等へ月10万円で社宅として貸す
というケースを考えます。
通常であれば、従業員等は「本来30万円の物件に10万円で住める」という差額20万円の経済的利益を受けています。
しかし、税法上の一定要件を満たしていれば、この差額20万円について所得税は課されません。
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2.従業員へ社宅を貸す場合の賃料相当額
従業員へ社宅を貸す場合、会社等が従業員から受け取るべき賃料相当額は、原則として次の計算式で求めます。
① その年度の家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2%
② 12円 ×(その家屋の総床面積 ÷ 3.3㎡)
③ その年度の敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
上記①〜③の合計額が、1か月あたりの賃料相当額となります。
なお、実務上は、会社等が支払っている家賃の50%相当額を賃料相当額として取り扱うケースもあります。
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3.役員へ社宅を貸す場合の賃料相当額(原則)
役員へ社宅を貸す場合は、従業員の場合より厳しい計算方法となります。
賃料相当額は、原則として次の計算式で求めます。
① 家屋の固定資産税課税標準額 × 12%
(木造以外の建物は10%)
② 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
③ (①+②)÷12か月
なお、この計算額が、会社等が実際に支払っている家賃の50%未満である場合には、家賃の50%相当額が賃料相当額となります。
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4.役員社宅の特例(小規模住宅等)
役員社宅でも、一定の床面積以下であれば「小規模住宅等」として取り扱われます。
この場合は、役員であっても従業員と同様の計算方法を使用できます。
床面積の基準は次のとおりです。
① 木造家屋:132㎡以下
② 木造以外の家屋:99㎡以下
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5.固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や課税明細書で確認できます。
なお、会社等が第三者から物件を借りている場合には、賃貸人(オーナー)へ確認する方法が一般的です。
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6.実務上の注意点
この制度は、会社等が従業員等へ社宅として貸していることが前提です。
例えば、
• 従業員本人が賃貸借契約を締結
• 会社が家賃補助を支給
という場合には、原則として社宅には該当しません。
この場合、会社からの補助は給与として課税対象になります。
また、役員社宅が著しく豪華な住宅である場合には、社宅制度の適用対象外となることがあります。
例えば、
① プールなど特殊設備がある
② 著しく高額な物件である
③ 面積が極端に広い
などの場合です。
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7.まとめ
社宅制度は、適切に活用することで、従業員や役員の税負担を抑えられる可能性があります。
一方で、
• 従業員と役員で計算方法が異なる
• 小規模住宅等の判定が必要
など、実務上の注意点も多くあります。
また、小規模住宅等の判定では、共用部分を含めた床面積で判定するなど、細かな論点もあります。
実際の適用は個別事情によって異なるため、導入や運用を検討される場合は、事前確認をおすすめします。
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最後に
本コラムの内容は、令和8年4月1日時点の法令に基づいて作成しております。
できる限りわかりやすい表現を用いておりますが、一部、法律上の正式な表現とは異なる場合がありますのでご了承ください。
また、税務上の取扱いは、契約形態や物件内容によって異なる場合があります。
ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。